著作権がないのは、キャラクターそのものが著作権の保護対象に含まれていないからです。 「 著作権 」とは、「 著作物 」を独占的に利用できる権利です。キャラクターは原著作物そのものではなく、むしろこれから離れて独り立ちをしている抽象概念であって その商品的利用を原著作権者の支配下に置こうとするキャラクター商品化権なる発想およびその運用を否定すべくもないが、 そのことから直ちに、裁判所が著作権法の解釈上著作物概念を原著作物そのものの有形的表現枠を超えた領域にまで及ぼすことはたやす く為し得ない。 「好きな漫画のキャラクターをデザインした、オリジナルアクリルキーホルダーを作りたい!」 そう思った時に気になるのが著作権です。 いくら自分でイラストを描いたとしても、漫画やアニメには必ず著作者がいます。 勝手にアクリルキーホルダーを作っても大丈夫なのでしょうか?
これからの著作権教育 なぜつくり手は著作権を学ぶべきなのか 雑誌 広告